top of page
法律の見直し
logo_lpdx (2).jpg

会員規約

本協会の会員規約を次のとおり定め、会員は本規約を遵守する。

 

第1条(会員種別)

本協会の会員は、次の3種とする。

(1) 正会員

本協会の⽬的に賛同して⼊会した弁護⼠、弁護⼠法⼈、法律事務所。

(2) 賛助会員

本協会の⽬的に賛同し事業を賛助するために⼊会したIT 化推進企業・団体、弁護士会、法務関連業務を取り扱う⼀般企業、その他の個⼈及び団体で、正会員以外の者。

(3) 補助会員

正会員の事務職員・法律専⾨職員・パラリーガル、賛助会員の職員、法務関連業務取扱職員等で、補助会員として登録した者。

第2 条(⼊会)

会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) リーガルテックやクラウドサービス、さらにはAI 技術といったIT テクノロジーを利⽤した弁護⼠業務の改善、合理化、効率化、安全性向上に関する知識と技能の重要性を理解してその習得とIT リテラシーの向上を⽬指し、また、弁護⼠業務へのIT 利活⽤、デジタル化が弁護⼠業界に広く浸透することを推進する等、本協会の事業活動に貢献する意思を有すること。

(2) 依頼者等の個⼈情報及びその他守秘義務を負う⼀切の情報に対する保護を図るため、サイバーセキュリティに関する意識の向上や知識に関する⾃⼰啓発、保護技術の推進・普及について貢献する等、本協会の事業活動に貢献する意思を有すること。

(3) 本協会または本協会と類似する⽬的を有する団体から除名等の不利益処分を受けたことがないこと。

なお、正会員として⼊会しようとする者は、原則として理事の過半数の承認を得ることを必要とし、本協会が別に定める⼊会申込⽅法により申し込むものとする。

第3 条(会員特典)

(1)正会員

正会員は、以下の⾏為を⾏うことができる。

① 本協会主催のセミナーへの参加

② 本協会の各委員会、研究会、研修等への参加

③ リーガルテックやクラウドサービス等、IT テクノロジーの導⼊に関するコンサルティングの仲介の申し込み

④ その他理事の決議をもって正会員のなし得ると定めた⾏為

(2)賛助会員

賛助会員は、以下の⾏為を⾏うことができる。

① 本協会主催のセミナーへの参加

② 本協会の各委員会、研究会、研修等への参加

③ その他理事の決議をもって賛助会員のなし得ると定めた⾏為

(3)補助会員

補助会員は、以下の⾏為を⾏うことができる。

① 会員の補助者として本協会主催のセミナーへの参加を認める。

② その他理事の決議をもって補助会員のなし得ると定めた⾏為

第4 条(⼊会⾦及び年会費)

会員は、本協会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、次のとおり⼊会⾦及び年会費を納⼊しなければならない。

(1) 正会員(個⼈)       ⼊会⾦  5,000円       年会費  5,000円

(2) 正会員(団体)       ⼊会⾦10,000円      年会費50,000円(1⼝)

(3) 賛助会員(個⼈)    ⼊会⾦  5,000円       年会費  5,000円

(4) 賛助会員(団体)    ⼊会⾦10,000円      年会費50,000円(1⼝)

(5) 補助会員                ⼊会⾦なし                    年会費なし

第5条(年会費の発⽣時期)

第4条に定める年会費は、2020年12⽉31⽇までは無料とする。また、2021年1⽉1⽇より、同⽇時点で本協会に在籍している会員に対して毎年年会費が発⽣するものとし、会員は本協会の指定する⽅法により、発⽣⽇より2か⽉以内に年会費を納付する。

第6条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 本⼈が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または正会員である法⼈、団体が消滅したとき。

(3) 除名されたとき。

第7条(退会)

会員は、本協会が別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。

第8条(退会勧告及び除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事の決議により、その会員に対し退会勧告または除名することができる。

(1) 本協会定款のほか、会員規約または社員総会の決定に違反したとき。

(2) 本協会の名誉を傷つけ、または⽬的に反する⾏為をしたとき。

(3) 年会費の納⼊を怠ったとき。

第9条(会員資格の継続期間及び更新)

会員の会員資格の継続期間及び更新は、以下のとおりとする。

(1) 会員資格の継続期間については、毎年1 ⽉1 ⽇より同年12 ⽉31 ⽇までの1 年間とする。また、理事は、会員の資格継続について、毎年12 ⽉31 ⽇までに継続承認を⾏い、その裁量によって更新の可否を判断する。

(2) 上記第8 条記載の退会勧告を受けた会員は、理事の承認を再度受けない限り、会員期間の満了⽇である毎年12 ⽉31 ⽇をもって退会とし、会員資格の継続を認めない。

第10条(⼊会⾦・会費の不返還)

会員が既に納⼊した⼊会⾦、年会費は、返還しない。

第11条(その他)

本協会の定款及び本規約に定めのない事項については、会員からの申し出により、本協会の理事の決議において判断するものとする。

以上

個人情報保護方針

一般社団法人 弁護士業務デジタル化推進協会(以下、「当協会」という)では、入会申込みの際に個人情報の提供をお願いしておりますが、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築してその重要性の認識と取組みを徹底し、ご提供頂いた個人情報の取り扱い・保護を実施してまいります。

 

1.個人情報の管理・安全対策

当協会は、会員の皆様に関する情報を取り扱う運営事務局に管理責任者を置き、個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。また、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の適切な管理を行ないます。

 

2.個人情報の利用目的

会員の皆様からの個人情報取得は、会員管理に必要な範囲のみに限り実施させていただきます。また、お預かりした個人情報は、当協会からのご連絡やセミナー開催のご案内、ご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

 

3.個人情報の第三者への開示・提供の禁止

会員の皆様より取得させて頂いた個人情報は、基本的に第三者への開示・提供等は一切行いません。ただし、法令に基づき開示することが必要な場合や、裁判所・警察等の公的機関から開示を求められた場合は、会員の皆様の同意なく個人情報を開示する場合がございます。

 

4.法令・規範の遵守と見直し

当協会が保有する個人情報に関して適用される法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、改善してまいります。

 

5.会員ご本人の照会

会員の皆様が個人情報の照会・修正・削除等をご希望される場合には、当協会事務局までご連絡いただければ、ご本人であることを確認のうえ、速やかに対応させていただきます。

​活動情報はこちら

みなさまのご参加をお待ちしています。

表彰台

イベント情報

会員募集中

  • White Facebook Icon

Facebook

bottom of page